リハビリの選定療養について
リハビリの選定療養について
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表題の件で質問です。
当院では、療養病床を運営しています。
疾患別リハビリの標準算定日数を超えた患者様で、13単位を超えてリハビリを希望される方は、(改善が望まれる方等を除き)選定療養でのリハビリの対象としています。
一方、2024年度診療報酬改定にて、療養病棟入院基本料の27を算定する日は、1日2単位を超える分は包括というルールも追加されました。告示より、選定療養の対象にはならないと考えています。
それでは、①標準算定日数を超えている、➁13単位を超えてリハビリを希望されている、③療養病棟入院基本料の27を算定する日は、選定療養のリハビリは対象となるが、選定療養分も1日2単位しかできないということになりますでしょうか。
当院では、療養病床を運営しています。
疾患別リハビリの標準算定日数を超えた患者様で、13単位を超えてリハビリを希望される方は、(改善が望まれる方等を除き)選定療養でのリハビリの対象としています。
一方、2024年度診療報酬改定にて、療養病棟入院基本料の27を算定する日は、1日2単位を超える分は包括というルールも追加されました。告示より、選定療養の対象にはならないと考えています。
それでは、①標準算定日数を超えている、➁13単位を超えてリハビリを希望されている、③療養病棟入院基本料の27を算定する日は、選定療養のリハビリは対象となるが、選定療養分も1日2単位しかできないということになりますでしょうか。
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