在宅自己注射指導管理料
在宅自己注射指導管理料
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インシュリン(毎食前投与)を在宅で始める患者に対して在宅自己注射指導管理料(月28回以上)を算定開始しましたが、初月に関して月の途中で算定したら月末までの分の回数しか算定できないため、初月は月27回以下で算定するようにと返戻がありました。次回予約がしっかりと1月後なのにも関わらず、初月は必ず在宅自己注射指導管理は月27回以下にしないといけないのでしょうか。点数表を見ましたが特に記載はありません。
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