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在宅ターミナルケア加算、在宅患者訪問看護・指導料について

在宅ターミナルケア加算、在宅患者訪問看護・指導料について

  • 受付中回答1
お世話になっております。初めて質問させていただきます。

当院で訪問診療、訪問看護(医療機関によるみなし看護)を行っている患者様がいます。先日お看取りしたのですが、まず看護が呼ばれ訪問→医師に連絡し医師が往診、死亡診断をしています。医師、看護ともターミナルケア加算の要件を満たしてはいるのですが、その場合、訪問診療料・訪問看護指導料どちらもで在宅ターミナルケア加算を算定可能でしょうか。
また、私の認識では往診料と訪問看護指導料は同日算定不可と認識しており、看取りとなった日の訪問看護は算定できないでしょうか。
ご教授お願いいたします。

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