認知症治療病棟における「専用の生活機能回復訓練室」の定義について
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当院では、精神療養病棟から認知症治療病棟1への転換を検討しています。認知症治療病棟1の施設基準に、「60㎡以上の専用の生活機能回復訓練室を有する」ことが記載されていますが、この生活機能回復訓練室は、機能回復訓練を行う時間帯以外は、食堂やデイルームとしての使用が認められますでしょうか。施設基準や疑義解釈資料を見つけることができなかったため、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
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