バイオ後続品使用体制加算の規格単位数量について
バイオ後続品使用体制加算の規格単位数量について
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規格単位数量の合計が50未満の場合を除くというところの解釈ですが、当院処方量が大変少なく、(イ)エポエチン、(ロ)リツキシマブ、(ハ)トラスツズマブ、(ニ)テリパラチドの合計が50未満です。この場合は施設基準の届出不可でしょうか?
それとも50未満であればそれぞれ80%以上(or50%以上)の数値を満たさなくても届出可という解釈でしょうか?
それとも50未満であればそれぞれ80%以上(or50%以上)の数値を満たさなくても届出可という解釈でしょうか?
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