医療情報取得加算について
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12月から医療情報取得加算の点数が変更され、マイナ保険証の利用の有無は関係なくなった理解しています。
そうすると従来の保険証を提示された場合でも、加算は算定可能ということでしょうか?
例えば小児の患者で、特に今服薬しているものはないと確認しただけでも加算可能なのでしょうか?
そうすると従来の保険証を提示された場合でも、加算は算定可能ということでしょうか?
例えば小児の患者で、特に今服薬しているものはないと確認しただけでも加算可能なのでしょうか?
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