外来腫瘍化学療法診療料における従事者要件について
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外来腫瘍化学療法加算の施設基準において「専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されていること」との要件があります。
この解釈として、診療時間内に専任の医師、看護師又は薬剤師が院内の1人配置され、夜間や診療時間外に専任以外の医師、看護師が緊急の相談にあたるという解釈でよろしいでしょうか?
この解釈として、診療時間内に専任の医師、看護師又は薬剤師が院内の1人配置され、夜間や診療時間外に専任以外の医師、看護師が緊急の相談にあたるという解釈でよろしいでしょうか?
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