特定入院料の看護職員夜間配置加算要件について
特定入院料の看護職員夜間配置加算要件について
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看護職員夜間配置加算要件については、
入院基本料の加算(A207-4)においては
①各病棟に3名以上
②12対1配置 となっており、
②は同じ入院基本料の病棟では病棟間の傾斜配置が可能と理解しています。
特定入院料(地ケアや精神科救急等)で設定してある
「特定入院料の注加算」における「看護職員夜間配置加算(16対1)」において、
特定入院料の病棟が複数ある場合の病棟間の傾斜配置は可能でしょうか?
私見としては、特定入院料通則の「病棟間傾斜配置不可」があるため、
各々の病棟(同じ特定入院料)で満たす必要があると思っています。(3人以上と同様に)
確認のために、ご質問させていただきました。
御存知の方がおられたら、ご教示いただけますと幸いです。
入院基本料の加算(A207-4)においては
①各病棟に3名以上
②12対1配置 となっており、
②は同じ入院基本料の病棟では病棟間の傾斜配置が可能と理解しています。
特定入院料(地ケアや精神科救急等)で設定してある
「特定入院料の注加算」における「看護職員夜間配置加算(16対1)」において、
特定入院料の病棟が複数ある場合の病棟間の傾斜配置は可能でしょうか?
私見としては、特定入院料通則の「病棟間傾斜配置不可」があるため、
各々の病棟(同じ特定入院料)で満たす必要があると思っています。(3人以上と同様に)
確認のために、ご質問させていただきました。
御存知の方がおられたら、ご教示いただけますと幸いです。
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