外来腫瘍化学療法診療料について
外来腫瘍化学療法診療料について
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当方は外来腫瘍化学療法診療料1の届出を検討しています。そこで施設基準の要件にて、
「外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている他の保険医療機関において外来化学療法を実施している患者が、緊急時に当該保険医療機関に受診できる体制を確保している場合については、連携する保険医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。また、連携する保険医療機関の名称等については、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。」
との基準があります。
届出時点において、本診療料3を算定する医療機関との連携がない場合でも届出可能でしょうか?
「外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている他の保険医療機関において外来化学療法を実施している患者が、緊急時に当該保険医療機関に受診できる体制を確保している場合については、連携する保険医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。また、連携する保険医療機関の名称等については、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。」
との基準があります。
届出時点において、本診療料3を算定する医療機関との連携がない場合でも届出可能でしょうか?
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