リハビリ 算定日数の上限除外
リハビリ 算定日数の上限除外
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確認のためにお聞きしたいのですが、リハの算定日数の上限除外の対象者に標準算定日数を超え月13単位超えてリハビリを実施したのですが、目標設定等支援管理料を算定しておらず要介護認定を受けている場合で例えば運動器Ⅱを算定しているとして...
注6の方ではなく運動器Ⅱ170点の点数を算定出来て、要介護認定を受けているので170点を減算した点数での算定でリハビリテーション総合計画評価料を算定するなら240点の方を算定ということでよろしいのでしょうか?
注6の方ではなく運動器Ⅱ170点の点数を算定出来て、要介護認定を受けているので170点を減算した点数での算定でリハビリテーション総合計画評価料を算定するなら240点の方を算定ということでよろしいのでしょうか?
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どなたか詳しい方ご教示お願いいたします。
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