緊急往診加算について
緊急往診加算について
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厚生労働大臣が定める時間に呼吸停止と訪問看護や施設から連絡あり往診に行った場合、緊急往診加算は算定できますか?
緊急往診算定できる時間→「別に厚生労働大臣が定める時間」概ね午前8時から午後1時までの間。
緊急に行う往診とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに往診しなければならないと判断した場合をいい、具体的には、往診の結果、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合(15 歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)については、これに加えて、低体温、けいれん、意識障害、急性呼吸不全等が予想される場合)をいう。また、医学的に終末期であると考えられる患者(当該保険医療機関又は当該保険医療機関と連携する保険医療機関が訪問診療を提供している患者に限る。)に対して往診した場合にも緊急往診加算を算定できる。
とあるのですが、【呼吸停止のため】で往診したら緊急往診算定できるのか分からず教えていただきたいです。
緊急往診算定できる時間→「別に厚生労働大臣が定める時間」概ね午前8時から午後1時までの間。
緊急に行う往診とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに往診しなければならないと判断した場合をいい、具体的には、往診の結果、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合(15 歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)については、これに加えて、低体温、けいれん、意識障害、急性呼吸不全等が予想される場合)をいう。また、医学的に終末期であると考えられる患者(当該保険医療機関又は当該保険医療機関と連携する保険医療機関が訪問診療を提供している患者に限る。)に対して往診した場合にも緊急往診加算を算定できる。
とあるのですが、【呼吸停止のため】で往診したら緊急往診算定できるのか分からず教えていただきたいです。
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