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認知症ケア加算の算定について

認知症ケア加算の算定について

  • 受付中回答2
当院では認知症ケア加算2を算定しています。
認知症状出現後3日間の観察期間をもうけ、その後医師、看護師での判定となっています。
そのためⅢ以上の判定となった場合に看護計画を作成した日から算定していました。
観察期間については算定要件などには特に明記されていないため、1泊2日の入院であっても、あきらかに認知症状があれば算定可能ではないかと思っているのですが、観察期間は必ず必要なのか、必要な場合観察期間の設定は病院独自で決めてもよいものでしょうか。
※今までは1泊2日の入院の場合、症状があっても算定していませんでした。

大変すみませんが、ご回答よろしくお願いします。



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