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医療保険で訪問看護を受けている患者様についてです。

医療保険で訪問看護を受けている患者様についてです。

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パーキンソン病(Yahr5)により医療保険による訪問看護を利用されている患者様で、肺炎を発症し点滴指示書が発行されました。この場合、肺炎とパーキンソン病による因果関係が確認されない場合には特別訪問看護指示書を作成しコスト算定しても良いのでしょうか?(通常ですと指定難病にかかる指示であれば特別訪問看護指示書は発行せずに点滴指示書のみ発行しております。)

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