trap5bについて教えてください
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TRACP-5b)は診断補助として実施した場合に1回、その後6月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施した場合に1回に限り算定できる。また治療方針を変更した際には変更後6月以内に1回に限り算定できる。
とありますが、12/10に1回目を算定して5月中に2回目を算定した場合、その後治療方針の変更がなければ3回目はこの先算定出来ないということでよいでしょうか?
また治療方針を5月に変更した場合は10月までに1回のみの算定でその後は算定不可ということでしょうか?
よろしくお願いします。
とありますが、12/10に1回目を算定して5月中に2回目を算定した場合、その後治療方針の変更がなければ3回目はこの先算定出来ないということでよいでしょうか?
また治療方針を5月に変更した場合は10月までに1回のみの算定でその後は算定不可ということでしょうか?
よろしくお願いします。
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