在宅時医学総合管理料算定患者が他院を受診した場合について
在宅時医学総合管理料算定患者が他院を受診した場合について
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自院で在宅時医学総合管理料算定中の患者が、例えば眼科や皮膚科等を受診する場合は紹介状を書かなければならないと思いますが、実際の算定については相手先の病院(この場合眼科、皮膚科)と調整して算定できるものできないものを教える必要があるでしょうか?
処方箋料を含めた投薬類は算定できない為、自院に実費請求していただくなどになるのでしょうか?
最近在宅時医学総合管理料を算定し始めたのですが、調整が非常に難しく感じてます。
皆様のところはどのようにしてますでしょうか?
処方箋料を含めた投薬類は算定できない為、自院に実費請求していただくなどになるのでしょうか?
最近在宅時医学総合管理料を算定し始めたのですが、調整が非常に難しく感じてます。
皆様のところはどのようにしてますでしょうか?
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