生活保護の方の文書料の請求について。
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介護老人福祉施設や老人ホーム宛に診療情報提供書が発生した場合、保険適用外となりますが、生活保護の方は医療扶助の範囲と認められれば文書料として福祉事務所へ請求が可能と上司よりお聞きしました。又、入所に必要な診断書料(検査料も含む)も同様の扱いということらしきのですが、中には患者さんへ自費請求をというケースもあるようで、何故地域によって対応が異なるのか・請求可能な範囲の資料などあれば是非教えていただきたいです。
個人でも調べてはみたものの、更生医療や難病についての文書料ははっきりと書かれてましたが、それ以外は見つけることが出来ませんでした。
個人でも調べてはみたものの、更生医療や難病についての文書料ははっきりと書かれてましたが、それ以外は見つけることが出来ませんでした。
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