A220-2特定感染症患者療養環境加算の算定について
A220-2特定感染症患者療養環境加算の算定について
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解釈には「入院基本料又は特定入院料のうち、特定感染症患者療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る」とあります。
この特定入院料のところの「現に算定している患者に限る」の解釈としては、入院基本料の病棟で算定していた患者が転棟・転院した場合に算定できるということでしょうか?
それとも、感染症患者を個室又は減圧室で対応していれば、算定できるという解釈でしょうか?
ご教示よろしくお願します。
この特定入院料のところの「現に算定している患者に限る」の解釈としては、入院基本料の病棟で算定していた患者が転棟・転院した場合に算定できるということでしょうか?
それとも、感染症患者を個室又は減圧室で対応していれば、算定できるという解釈でしょうか?
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