診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

診療情報提供料1について

診療情報提供料1について

  • 解決済回答1
診療情報提供料1は、病院の宛名がない場合は算定できませんが、介護老人保健施設の施設名がない場合も算定できないであってますでしょうか。



回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

プログラム医療機器等指導管理料について

「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料は生活習慣病管理料(1)を算定している場合、管理料の90点は算定できなくても特定保険医療材料の7010円は...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

二次性骨折予防継続管理料1について

外来で生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定している患者が入院した場合、入院中に二次性骨折予防継続管理料1を算定することは可能ですか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

特定薬剤管理料1

てんかんの方で同日にバルプロ酸とレベチラセタムの両方を検査しているのですが、それぞれの薬剤に対し特定薬剤管理料は算定可能なのでしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

特定疾患処方管理加算について

六君子湯の処方時、慢性胃炎(特定疾患処方管理加算)は算定可能でしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答4

診療情報提供書を渡す前に死亡してしまった場合の算定について

現在クリニックで働いております。
今回ご家族から転居をするという事で診療情報提供書の作成依頼があり、作成し点数を算定しました。(レセプト提出済み)...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。