一連の入院における特定入院料の併算定について
一連の入院における特定入院料の併算定について
- 受付中回答3
以下のように特定入院料を併算定している場合について限度日数について教えてください。
(例)
①7/10-8/1(23日算定)
[A303-2 新生児集中治療室管理料]
②8/2-8/7(6日算定)
[A301-4 小児特定治療室管理料]
③8/8-8/28(21日算定)
[A303-2 新生児集中治療室管理料]
④8/29-10/5(29日算定)
[A303-2 3新生児集中治療室管理料]
いずれも同じ入院で、DPCを想定しています。
特定入院料の一般事項を(2)適用すれば、① から③で合計50日(出生児の体重から50日を限度となる場合)となるので、④は全て算定できないとの解釈であっていますでしょうか?
なお、例えば、③で転院した場合であれば、同一疾病であっても、病院ごとに再度A303-2の特定入院料を算定できるのでしょうか?
特定入院料の(2)の解釈がわからず、質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
参考
特定入院
(2)特定入院料算定できる2以上の治療室に患者を入院させた場合において、特定入院料を算定できる日数の限度は、他の特定入院料を算定した日数を控除して計算する。例えば救命救急入院料を算定した後、ハイケアユニット入院医療管理を行う専用の治療室に入院させた場合においては 21日から救命救急入院料を算定した日数を控除して得た日数を限度として、ハイケアユニット入院医療管理料を算定する。
(例)
①7/10-8/1(23日算定)
[A303-2 新生児集中治療室管理料]
②8/2-8/7(6日算定)
[A301-4 小児特定治療室管理料]
③8/8-8/28(21日算定)
[A303-2 新生児集中治療室管理料]
④8/29-10/5(29日算定)
[A303-2 3新生児集中治療室管理料]
いずれも同じ入院で、DPCを想定しています。
特定入院料の一般事項を(2)適用すれば、① から③で合計50日(出生児の体重から50日を限度となる場合)となるので、④は全て算定できないとの解釈であっていますでしょうか?
なお、例えば、③で転院した場合であれば、同一疾病であっても、病院ごとに再度A303-2の特定入院料を算定できるのでしょうか?
特定入院料の(2)の解釈がわからず、質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
参考
特定入院
(2)特定入院料算定できる2以上の治療室に患者を入院させた場合において、特定入院料を算定できる日数の限度は、他の特定入院料を算定した日数を控除して計算する。例えば救命救急入院料を算定した後、ハイケアユニット入院医療管理を行う専用の治療室に入院させた場合においては 21日から救命救急入院料を算定した日数を控除して得た日数を限度として、ハイケアユニット入院医療管理料を算定する。
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