診療情報提供料(1)
診療情報提供料(1)
- 受付中回答4
初歩的な質問ですみません。
他の医療機関の先生から、患者さんのことで、意見を求められた場合、それに対して、当院の先生が返事を書いた場合、診療情報提供料(1)が算定できるのでしょうか?
例えば、歯科の先生が、患者さんの歯の治療に関して、注意すべきことは、何か教えて欲しいとなった場合、その歯科の先生に手紙を書いたら、診療情報提供料(1)が算定できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
他の医療機関の先生から、患者さんのことで、意見を求められた場合、それに対して、当院の先生が返事を書いた場合、診療情報提供料(1)が算定できるのでしょうか?
例えば、歯科の先生が、患者さんの歯の治療に関して、注意すべきことは、何か教えて欲しいとなった場合、その歯科の先生に手紙を書いたら、診療情報提供料(1)が算定できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答2
当院では、有料の外来様式1作成支援ソフトを導入しましたが、そのソフトでは匿名化が出来ず、匿名化ソフトを探しております(無料、有料問わず)。有料の外来様式1...
受付中回答2
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。