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診療情報提供料(1)

診療情報提供料(1)

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初歩的な質問ですみません。
他の医療機関の先生から、患者さんのことで、意見を求められた場合、それに対して、当院の先生が返事を書いた場合、診療情報提供料(1)が算定できるのでしょうか?
例えば、歯科の先生が、患者さんの歯の治療に関して、注意すべきことは、何か教えて欲しいとなった場合、その歯科の先生に手紙を書いたら、診療情報提供料(1)が算定できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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