算定について1/15質問続き
算定について1/15質問続き
- 受付中回答2
昨日の続きです。 完全尿閉との事で尿バルーン留置中のようです。 現在は老健に入所中です。 今後 在宅時医学総合管理料 単一建物診療患者が1人の場合 4585点 在宅訪問診療(I)888点 包括支援加算 介護4 在宅以降早期加算 100点 を算定予定ですが、大丈夫でしょうか? バルーン費用は包括で あとの物品 カテーテル キシロカイン ガーゼ イソジン ハルンバック シリンジ 蒸留水などは どのように算定しますか?
在宅時医学総合管理料 単一建物診療患者が1人の場合 4585点 を選択して間違いないでしょうか?
在宅時医学総合管理料 単一建物診療患者が1人の場合 4585点 を選択して間違いないでしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答3
受付中回答1
在医総管の通知9にて「在宅での総合的な医学管理に当たって必要な薬剤(投薬に係るものを除く。)及び特定保険医療材料については、第3節薬剤料及び第4節特定保険...
解決済回答2
退院時に在宅酸素を導入した方で、施設に入所しました。訪問診療の際に、HOTを請求する予定でしたが、同月に、急遽往診が入る前に施設を対処となってしまいました...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
