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退院時の在宅酸素療法指導管理料について

退院時の在宅酸素療法指導管理料について

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退院時に在宅酸素療法指導管理料と在宅酸素療法携帯用ボンぺ加算などを当月分のみ算定しています。
加算についてですが、退院時に当月分、翌月分と2か月分算定は可能なのでしょうか?
青本の在宅療養指導管理料の(8)入院中の患者に対して、退院時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合には、退院の日に限り、在宅療養指導管理料の所定点数を算定できる。と記載がありますが、退院後と記載があるので、翌月分の指導も含めらると解釈して、退院時に当月分と翌月分の加算の算定は可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。

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