診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

小規模多機能型施設への訪問診療について

小規模多機能型施設への訪問診療について

  • 解決済回答1
訪問診療で事務をしているものです。

病院退院後の日に小規模多機能型施設に入居された方への訪問診療で、今回が初めての介入となる場合、退院後30日間のルールは適応されるのでしょうか?また、この場合30日間は在宅時医学総合管理料は取れるという解釈でよろしいのでしょうか?

お分かりの方いらっしゃいましたら、ご教授いただけると幸いです。 よろしくおねがいいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

往診料について

有料老人ホームにて患者から依頼があり往診へ赴いた際、往診料と外来管理加算の算定はできますか?...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

要介護の患者の保険請求について

お世話になっております。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

在宅療養指導管理料と在宅寝たきり患者処置指導管理料は同時算定できますか

在宅療養指導管理料170点と在宅寝たきり患者処置指導管理料1050点は同時算定できますか?...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

点滴などの材料費について

訪問診療を行っている患者さんに点滴をすることになりました。
この場合、輸液セットやアルコール綿などの材料費を請求することは可能でしょうか?...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

労災患者の訪問診療時処方について

労災が主保険の患者宅へ訪問診療に行った際、薬剤はまるめになるかと思います。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。