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小規模多機能型施設への訪問診療について

小規模多機能型施設への訪問診療について

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訪問診療で事務をしているものです。

病院退院後の日に小規模多機能型施設に入居された方への訪問診療で、今回が初めての介入となる場合、退院後30日間のルールは適応されるのでしょうか?また、この場合30日間は在宅時医学総合管理料は取れるという解釈でよろしいのでしょうか?

お分かりの方いらっしゃいましたら、ご教授いただけると幸いです。 よろしくおねがいいたします。

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