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特定薬剤の解釈について

特定薬剤の解釈について

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特定薬剤における生理食塩水及びアクリノールは、当該手術を行うに当たり入院を必要とする手術を行った際に、当該手術に使用される特定薬剤の総量価格が 15 円を超える場合に限り、当該手術の所定点数の他、その費用を算定する。とありますが、例えば生理食塩水を使用し場合、15円を超えてなければ算定出来ないという事でしょうか。この場合は生理食塩水はどのように算定すればよろしいでしょうか。
注射薬としての扱いになるのでしょうか。
勉強不足で申し訳ございません。教えて下さい。

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