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生活習慣病管理料と紹介状について

生活習慣病管理料と紹介状について

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お世話になっております。
1月の上旬に生活習慣病管理料Ⅱを算定している患者さんが同じ月の下旬に泌尿器科受診をして紹介状を作成しました。

その際に、生活習慣病管理料を算定している患者様が同月の別日に紹介状を作成した場合、コストは取れるのでしょうか?同日だと包括されてしまう認識はあるのですが、別日に生活習慣病管理料の対象病名とは別に紹介状を作成した場合でも包括されてしまうのでしょうか?

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