診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

時間外加算1

時間外加算1

  • 受付中回答2
お世話になります。
訪問診療のクリニックです。
訪問診療日以外に再診の際は時間外加算1は算定可能でしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

解決済回答1

2つ以上の指導管理

以前から在宅自己注をされていて、今月からCPAPをされる方です。
在宅自己注射指導管理料を算定します。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在宅自己注射管理料

はじめまして。
在宅自己注射管理料を算定してる患者さん
血糖自己測定は月60回以上です。
リブレ2へ変更予定です。
その際は...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

訪問看護指示書について

ご教示ください。
訪問看護指示書は月一回300点の算定は理解しております。
例えば
5/28に6月分(6/1から6/30)の訪問看護指示書を作成。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

BCP(業務計画策定)について

いつも大変お世話になっております。。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

在宅経管栄養法用栄養管セット加算について

在宅経管栄養法用栄養管セット加算を算定している患者さんが6月入院、退院し、退院時栄養剤の処方がなかった為、指導、加算とも算定しなかった場合、7月外来受診の...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。