在医総管算定と胼胝処置
回答
関連する質問
受付中回答3
受付中回答2
在宅療養実績加算1(往診)と在宅療養実績加算1(施医総)は同日に算定できるか?
午前中に訪問診療を行い、夜に急変し往診をしました。
在宅療養実績加算1(往診)75点と在宅療養実績加算1(施医総)110点は同日に算定できますでしょうか?
受付中回答4
訪問診療のクリニックです。在宅酸素をしている患者さんが11月訪問日前に入院されました。今月は退院はしません。在宅酸素の管理料が算定出来ますか?入院前十日間...
受付中回答1
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
