重症度、医療・看護必要度の届出変更について
重症度、医療・看護必要度の届出変更について
- 解決済回答2
当院は、入院基本料4で医療・看護必要度Ⅱで届出しています。必要度が基準以下だった場合、当院の医事課担当者は翌月の1日に厚生局に届けを出さなければいけなく、その月から基本料が下がると言っています。しかし、私は翌月の間に届けを出せば良く、次の月から基本料が下がると認識していました。(例:1月が基準以下→2月中に届け出→3月から変更後の基本料になる)
基準を満たさなくなった場合の届出時期と、変更後の基本料が適応される時期を教えてください。
基準を満たさなくなった場合の届出時期と、変更後の基本料が適応される時期を教えてください。
回答
関連する質問
受付中回答1
解決済回答3
解決済回答4
受付中回答1
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
