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重症度、医療・看護必要度の届出変更について

重症度、医療・看護必要度の届出変更について

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当院は、入院基本料4で医療・看護必要度Ⅱで届出しています。必要度が基準以下だった場合、当院の医事課担当者は翌月の1日に厚生局に届けを出さなければいけなく、その月から基本料が下がると言っています。しかし、私は翌月の間に届けを出せば良く、次の月から基本料が下がると認識していました。(例:1月が基準以下→2月中に届け出→3月から変更後の基本料になる)
基準を満たさなくなった場合の届出時期と、変更後の基本料が適応される時期を教えてください。

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