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看護補助体制充実加算について

看護補助体制充実加算について

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看護補助体制充実加算(療養病棟入院基本料)について質問です。
施設基準に「当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し、次に揚げる適切な研修を終了した看護補助者である。」と記されています。
当該病棟で勤務する看護補助者は全員が、適切な研修を終了している必要がありますか?
ここでいう適切な研修とは「国・都道府県及び医療団体等が主催する研修であること(12時間程度)」です。勤務先で確認しますが的確な解釈に困ってます。
よろしくお願いします。

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