行動制限中の精神科作業療法算定について
行動制限中の精神科作業療法算定について
- 解決済回答3
隔離、拘束中の一時中断中に精神科作業療法を算定出来ますか?
現状、OT実施中の2時間中断されており参加できていれば算定しています。
同じ精神科専門療法の一つである精神療法などが行動制限中でも算定できるので参加実態があればOTも算定できるのではないかと考えています。
ご教授ください。
現状、OT実施中の2時間中断されており参加できていれば算定しています。
同じ精神科専門療法の一つである精神療法などが行動制限中でも算定できるので参加実態があればOTも算定できるのではないかと考えています。
ご教授ください。
回答
関連する質問
受付中回答3
非指定医が診察もしていない精神保健指定医の先生の名前を借りて医療保護入院や身体的拘束の判断をすることについて
精神保健福祉法では、医療保護入院や身体的拘束は精神保健指定医の診察に基づくことが必要条件とされています。...
受付中回答4
コンサータやビバンセを登録医でない医師が診察もしていない登録医の名前で処方することについて
コンサータやビバンセは、ADHD適正流通管理システムで処方を許可されたADHDの診断や治療に精通した医師でないと処方できないルールになっています。...
解決済回答6
質問させていただきます。
通院・在宅精神療法に関して
令和8年診療報酬改定で、60/100という減算があります。
6 通院・在宅精神療法の注...
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
