訪問診療同日の再診料算定について
訪問診療同日の再診料算定について
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午前中に老人ホームに訪問診療に行き診察、処方を行い、在宅患者訪問診療料(I)を算定。午後に、容態悪化で、当病院へ施設の方、又は家族と外来受診に来られ、精査MRI等行なった場合に再診料は算定出来るものでしょうか?
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在宅訪問診療に携わっている看護師です。
訪看の介入のない患者の観察に看護師のみで訪問し他場合は、訪問看護としての診療報酬を算定できるものなのでしょうか?
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