特定薬剤管理料について
特定薬剤管理料について
- 解決済回答3
昨年の7月にペプリジルでの採血を取り特定薬剤管理料の初回を算定。
今月5月にジゴキシンでの採血を取り特定薬剤管理料の初回750点を算定しました。
この場合今回は750点算定可能でしょうか?
今月5月にジゴキシンでの採血を取り特定薬剤管理料の初回750点を算定しました。
この場合今回は750点算定可能でしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答2
解決済回答2
外来迅速検体加算についてですが同日に結果の出ない外注検査と院内検査を行い加算が取れますか?
当院では院内血液としてNT-proBNP、末梢一般血液検査、CRP,血糖、HbA1cが即日結果が出ます。対してASLやALT、Crなどの肝機能や腎機能は外...
解決済回答2
SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出(定性)について
上記両方の感染が疑われる成人患者の場合、検査して420点算定可能と理解しています。RS抗原単独検査は、入院中の患者、乳児(1歳未満)、パリビズマブ製剤の適...
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
