診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

特定薬剤管理料について

特定薬剤管理料について

  • 解決済回答3
昨年の7月にペプリジルでの採血を取り特定薬剤管理料の初回を算定。
今月5月にジゴキシンでの採血を取り特定薬剤管理料の初回750点を算定しました。
この場合今回は750点算定可能でしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答2

ダーモスコピーの算定について

ダーモスコピーを行なった患者に対して、下記の場合コメントはどうなりますでしょうか。...

医科診療報酬 検査

受付中回答1

検体検査の医療秘書の過去問題

B-TP.AST.ALT.LD.ALP.y-GT.BUN.CKの8個の合計が、回答では99点です、私の計算では
11 17 17 48 48 48...

医科診療報酬 検査

受付中回答1

検査の算定について

抗酸菌薬剤感受性検査は、培養検査の結果陽性で、検査を行った薬剤が4種類以上の場合に算定出来るとありますが、培養検査が出るのに8週間かかるので、レセプト請求...

医科診療報酬 検査

解決済回答3

細菌便嫌気培養について

便検体で細菌嫌気培養を行った場合...

医科診療報酬 検査

受付中回答5

狭帯域光強調加算の算定について

直腸ファイバースコピーの場合、狭帯域光強調加算は算定可能なのでしょうか?...

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。