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電子的診療情報連携体制整備加算

電子的診療情報連携体制整備加算

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こちらのサイトの電子的診療情報連携体制整備加算に関しての質問に対して、「電子的診療情報連携体制整備加算の(9)ウ・(10)アに関して経過措置が設けられると拝見しました」という文言を確認しましたが、どこのサイトに掲載されているのでしょうか。(9)ウにつきましては厚労省の疑義解釈で確認できましたが、(10)アに関しての経過措置については確認できませんでした。 何卒、ご教授いただければ幸いです。

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