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電子的診療情報連携体制整備加算について

電子的診療情報連携体制整備加算について

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電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準についてご教授いただければ幸いです。
当院では加算2を届出する予定です。
(7)電子処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電子処方箋システムに登録する体制を有していること
について、疑義解釈(その4)問1で「院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し...」とありますが、電子処方箋を発行できる体制はあっても、実際に導入・運用していないとこの基準は満たせないという解釈でよろしいのでしょうか。

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