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電子的診療情報連携体制整備加算1の施設基準

電子的診療情報連携体制整備加算1の施設基準

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(10)ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること とありますが、どのベンダーの電子カルテが準拠しているのかわかるリストってあるのでしょうか?
当院の電子カルテのベンダーに問い合わせても、「たぶん大丈夫。厚労省からちゃんとした返事が届かないんですよ」としか言われていません。この条件さえ満たしていれば、当院は加算1を算定できるのです。厚生局に電話しても、忙しいらしく対応してくれず、加算1で出してよいのか、加算2にしておくべきなのでしょうか。

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