介護支援等連携指導料2について
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介護支援等連携指導料2の留意事項の3(ア)についてですが、患者の退院が見込まれる7日前までに、当該介護支援専門員等に連絡し、退院後のケアプラン作成に必要な情報提供を行う。とあるのですが、例えば該当患者が状態等安定し5日後に退院が決定した場合、介護支援専門員等に7日前までに連絡し情報提供は行えず、この場合は算定は不可と考えてよいのでしょか。。
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