慢性維持透析外来管理料について
慢性維持透析外来管理料について
- 受付中回答2
いつもお世話になっております。
慢性維持透析外来管理料を算定した患者は、【尿・糞便等検査判断料、血液学的 検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料又は免疫学的検査判断料は別に算定できない。】ということは理解しているのですが、例えば、透析患者さまが肺炎など「透析とは関係のない病気」になって採血等を行った場合でも、判断料は算定できないのでしょうか?
慢性維持透析外来管理料を算定した患者は、【尿・糞便等検査判断料、血液学的 検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料又は免疫学的検査判断料は別に算定できない。】ということは理解しているのですが、例えば、透析患者さまが肺炎など「透析とは関係のない病気」になって採血等を行った場合でも、判断料は算定できないのでしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
6月からの診療報酬改定で紹介状の宛名を入力しなければならなくなりましたが転居等で転院のための紹介状の算定はどのようにしたら良いでしょうか?...
受付中回答1
解決済回答1
解決済回答1
受付中回答3
生活習慣病管理料と併用にて算定かと思いますが、在宅自己注射指導管理料算定している患者にたいして生活習慣病管理料は算定できないのでいつのタイミングで算定する...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
