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ベースアップ評価料の注5について

ベースアップ評価料の注5について

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いつもお世話になっております。

ベースアップ評価料の注の5の要件として「令和8年3月31日時点においてベースアップ評価料Ⅰを届出ていた保険医療機関」とあります。

厚労省からの疑義解釈では、
「3月31日時点で算定している必要があることから、4月以降に算定を開始する保険医療機関は含まれない。」
とありました。

実は、当院は令和6年の診療報酬改定の際に、当初からベースアップ評価料を届け出ていたのですが、事務員任せにしていて私がチェックをしなかったこともあり、今までベースアップ評価料を実際には算定しておりませんでした。(情けないことに算定漏れです・・・。)

しかし、ベースアップ評価料に相当する賃上げは実際に行っています。

この場合は、注5の高い点数で6月から算定をしてよいものでしょうか。

実は厚労省に電話で確認したところ、
「賃上げを実際に行っていれば、高い点数を算定してよい」
との回答を得たのですが、実際担当者によって言うことが違うということを毎年のように経験しており、
実際に算定してよいものか、不安になっております。

この状況で注5の高い点数を算定してよい根拠、逆に駄目な場合の根拠が分かる方がおりましたらご教授いただけますと幸いです。

長文となってしまい恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。
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