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口腔機能低下症の口腔機能管理料1と2について

口腔機能低下症の口腔機能管理料1と2について

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勉強させていただおります。

6月からの改定で、口腔機能管理料が1と2に分かれますが、1は舌圧検査、咬合圧検査、咀嚼能力検査など各種検査を実施した場合に算定、2は実施していない場合に算定とあります。
例えば
1人の患者で
ある月は管理と歯リハ3のみ行った場合は口腔機能管理料2を算定、ある月は検査を実地し管理と歯リハ3も行った場合は口腔機能管理料1を算定など、1人の患者で月ごとに1と2が混在する形でしょうか。
それとも一度でも検査実施の実績があれば、口腔機能管理料1を検査の有無に関わらず毎月算定してよいのでしょうか。

よろしくお願いします。
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