院内トリアージ実施体制加算について
院内トリアージ実施体制加算について
- 解決済回答2
当院では地域連携夜間・休日診療料と救急外来医学管理料2ならびに院内トリアージ実施体制加算を届出しております。
この場合、地域連携夜間・休日診療料(200点)+院内トリアージ実施体制加算(50点)+救急外来医学管理料2(400点)+院内トリアージ実施体制加算(50点)の合計700点の算定が可能という解釈で合っていますでしょうか?
院内トリアージ実施体制加算が重複するので正しいのか自信がなく、質問させていただきます。
この場合、地域連携夜間・休日診療料(200点)+院内トリアージ実施体制加算(50点)+救急外来医学管理料2(400点)+院内トリアージ実施体制加算(50点)の合計700点の算定が可能という解釈で合っていますでしょうか?
院内トリアージ実施体制加算が重複するので正しいのか自信がなく、質問させていただきます。
回答
関連する質問
受付中回答4
受付中回答1
地域包括ケア病棟で短期滞在手術基本料3の手術を行った場合、在宅患者支援病棟初期加算や入退院支援加算、総合機能評価加算等は短期滞在手術基本料3に含まれるため...
受付中回答1
受付中回答0
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
