入院診療計画書について
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令和8年診療報酬改定において、医師及び患者の署名が不要となり、その代わりに説明日と説明者を診療録に記載。もしくは、医師の署名を行うとされた。
上記の場合、説明日と説明者は診療録の漏れが懸念、また、医師の署名はなかなか難しいのは現状となった場合、従来のとおり医師は記名・押印、患者は署名という従来のスタイルでも良いのでしょうか?
要は患者に確実に説明していることが重要なんですよね。(現行のスタイルの方が確実)
上記の場合、説明日と説明者は診療録の漏れが懸念、また、医師の署名はなかなか難しいのは現状となった場合、従来のとおり医師は記名・押印、患者は署名という従来のスタイルでも良いのでしょうか?
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