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電子的診療情報連携体制整備加算について

電子的診療情報連携体制整備加算について

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施設基準の1つに、「マイナ保険証利用率が、30%以上であること」と定められていますが、
最新の利用率のお知らせメールにて、30%を下回った場合、
ただちに取り下げをしなければならないのでしょうか。

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