調剤時残薬調整加算の算定要件について
調剤時残薬調整加算の算定要件について
- 受付中回答0
減数調剤の場合は調剤日数や数量は0にできないのはわかったのですが、疑義照会で処方削除した場合は加算を取ることはできるのでしょうか。
色々調べてたのですが分からなくて????
色々調べてたのですが分からなくて????
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答2
解決済回答1
在宅患者訪問訪問薬剤管理指導料の場合、ご夫婦の場合は単一建物患者に該当すると思いますが、在宅薬学総合体制加算もご夫婦の場合は単一建物患者に該当し、在宅薬学...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
