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短期滞在手術基本料3におけるベースアップ評価料について

短期滞在手術基本料3におけるベースアップ評価料について

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短期滞在手術基本料3の物価対応料について、厚生局に問い合わせたところ、現時点での解釈では手術日の1日のみ算定でき、手術・検査日以外は物価対応料そのものが算定できないとの回答を得ていますが、看護職員処遇改善評価料やベースアップ評価料も同様に手術日のみの算定ということになりますか。

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