連携強化診療情報提供料
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000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。
とありますが、この当該保険医療機関とは、初診料を算定する自院のことでしょうか。
とありますが、この当該保険医療機関とは、初診料を算定する自院のことでしょうか。
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