診療情報提供料Ⅰについて
診療情報提供料Ⅰについて
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自院は消化器のクリニックです。他院から大腸カメラ依頼の紹介を受け、検査結果報告、検査画像や病理結果等添付し診療情報提供書を発行した場合、以下の通知により診療情報提供料Ⅰを算定できるという解釈で良いのでしょうか?
) (5)の場合において、B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。なお、この場合に、B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定でき、A保険医療機関においては検査料、画像診断料等は算定できない。
) (5)の場合において、B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。なお、この場合に、B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定でき、A保険医療機関においては検査料、画像診断料等は算定できない。
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