電子的診療情報連携体制整備加算について
電子的診療情報連携体制整備加算について
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初・再診料の(通則)では、入院中の患者に対する再診の費用は、第2部第1節・・・・の各区分の所定点数に含まれるものとする。
⇒ 外来診察又は救急外来診察を再診で受診後に入院した場合、再診料は算定できない。
A002 外来診療料注10「電子的診療情報連携体制整備加算」は、・・・・保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合、当該加算を月1回に限り2点を所定点数に加算する。
この場合、緊急入院(外来診察後、救急外来診察後)したとき、
⇒ ①再診を行ったので当該加算は算定可能
②再診料を算定していないので当該加算は算定不可
どちらが正しいのでしょうか。
⇒ 外来診察又は救急外来診察を再診で受診後に入院した場合、再診料は算定できない。
A002 外来診療料注10「電子的診療情報連携体制整備加算」は、・・・・保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合、当該加算を月1回に限り2点を所定点数に加算する。
この場合、緊急入院(外来診察後、救急外来診察後)したとき、
⇒ ①再診を行ったので当該加算は算定可能
②再診料を算定していないので当該加算は算定不可
どちらが正しいのでしょうか。
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