小児特定疾患カウンセリング料の算定日について
小児特定疾患カウンセリング料の算定日について
- 受付中回答1
診察に何度か来院されているとき、小児特定疾患カウンセリング料を算定した際、初回に算定した日をコメント欄に記載するのか、初診日を記載するのかを教えて頂きたいです。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
生活習慣病管理料の療養計画書についての質問に、厚生局へ確認済として生活習慣病療養計画書の作成は算定の都度必要と回答がついているのを見ました。...
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答3
3月初診、3月末退職の患者さまが傷病手当金申請書を出してきました。今は国保加入中です。交付料100点は国保に請求できないとあるのですが、どうやって前の社保...
解決済回答3
救急外来検査対応加算と時間外緊急院内検査加算は診療内容が採血のみで同一の検査に対して同時算定できず、他に点滴等別に救急外来検査対応加算が適用されるものがあ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
