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R8改定で口腔機能管理中はどのようになったのですか?

R8改定で口腔機能管理中はどのようになったのですか?

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これまで低下の項目が2項目以下で口腔機能低下症とは診断されなかったが口腔機能の維持・低下予防の観点から管理が必要な場合、傷病名は「口腔機能管理中」として、口腔機能指導加算12点を算定してきましたが、今回の改定ではどのように扱えば良いのでしょうか? 

厚労省の改定の概要を読む限り、「 (新) 口腔機能実地指導料 46点  --- [対象患者]口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者 」とありますので、 口腔機能低下症(3項目以上該当)ではなくとも算定は可能なようにも解釈出来ますが、その場合はこれまで通り口腔機能管理中病名で算定して構わないということなのでしょうか?

口腔機能管理料2であったとしても 3項目以上の該当該当 =「口腔機能低下症」病名が必須となり、これまでのような2項目以下の口腔機能低下を来している患者に対して指導管理したものを対象とした算定はどのようになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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