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口腔機能発達不全症におけるチェックリストにて、いずれかにチェックがあるものの、診断基準を満たさない場合の算定方法について

口腔機能発達不全症におけるチェックリストにて、いずれかにチェックがあるものの、診断基準を満たさない場合の算定方法について

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お世話になっております。口腔機能発達不全症の算定について質問です。

口腔機能発達不全症のチェックリストにおいて、離乳完了前と離乳完了後で、診断基準を満たすためのチェックがあると思いますが、この場合、診断基準を満たさないものの、いずれかにチェックがある場合は、傷病名を「口腔機能管理中」として口腔機能実地指導料(46点)で管理することができると、GCのサイトには書いてあるのですが、このような考え方で問題ないのでしょうか。


これに関してはどこにも載っていないので、合っているのかを確認したく思います。

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